前ページ(改正「消費生活用製品安全法」への対応) |
今までに日本玩具協会にいただいている代表的な質問に対する回答(経産省確認済み)を掲載させていただきます。 随時、更新をさせていただく予定です。 今後、掲載内容は経済産業省のHPと調整を図らせていただきます。 |
【目次】 |
対象年齢について |
施行日以前に製造・輸入した製品 |
事業届出 |
子供PSCマーク |
STマーク制度との関係 |
電気用品安全法との関係 |
製品の対象年齢は、①合理的な根拠に基づいていること、②広告において意図されている対象年齢に矛盾しないこと、③類似する他の製品に設定された対象年齢の下限を上回らないこと、④一般消費者が合理的に推測できる対象年齢の下限を上回らないこと、により判断します。
全ての「ぬいぐるみ」が「対象年齢0才から」ということではありません。
今後、「ぬいぐるみ」の対象年齢については詳細なQ&Aの公表を検討しています。
なお、ISO/TR8124-8の使用開始最低年齢ガイドラインでも、「ぬいぐるみ」全てについて「対象年齢0才」としているわけではなく、サイズ・詳細・実物度合・ブランド・ライセンス等を考慮して対象年齢を設定できるようになっています。
食品衛生法と消費生活用製品安全法は、法目的が異なるため、対象年齢の考え方を含め、規制の対象とする製品の範囲については異なる場合があります。
食品衛生法の対象年齢の考え方については、食品衛生法の担当部局にお問い合わせをお願いいたします。
御理解のとおりです。
乳幼児用玩具への対象年齢の表示においては、外国語や数字・記号のみからなる表示は、国内の一般消費者が容易に理解できる方法には当たりません。
なお、海外商品に日本語の表示を追加する際には、必ずしもパッケージを刷り直す必要はなく、容易に消えない方法であればシールを貼ることでも対応が可能です。
令和7年12月25日の施行日以降に製造又は輸入した乳幼児用玩具については、施行日以降に届出を行い、技術基準適合確認等の所要の義務を履行した場合は、子供PSCマークを表示することができます。
また、事前準備の観点から、令和7年9月25日以降、事前の届出を行い、必要となる技術基準適合確認等の対応をした場合について、子供PSCマークを表示した製品を販売することも可能です。
なお、事前の届出を行わず、または、技術基準適合確認等をせずに子供PSCマークを表示した製品が販売されていることを確認した場合は、経済産業省から法令への対応状況について確認をさせていただく可能性があります。
令和7年12月25日の施行日より前に既に製造又は輸入され在庫品となっている製品については、経過措置により規制対象から除外されていますので、子供PSCマークを貼って出荷する必要はありません。
乳幼児用玩具として規制の対象となるのは令和7年12月25日以降に製造又は輸入された乳幼児用玩具になります。
御理解のとおりです。
事業届出の提出先は、届出事業者の所在地等を管轄する各経済産業局です。ただし、届出事業者の所在地等が複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合は経済産業省(本省)製品安全課に届出を行っていただきます。
経産省のHPに掲載している「消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイド」に、乳幼児用玩具の届出様式等を掲載いたします。
なお、保安ネットを改修し、令和7年9月25日から乳幼児用玩具の事業届出ができるようにしますので、そちらの活用を推奨いたします。
検査(試験)記録は、届出事項ではありません。
各社で適切に保管いただき、立入検査の際に確認をさせていただきます。
何年に1度といった規則はありませんが、数年に1度の間隔で届出事業者に立入検査をさせていただくことを基本としております。
また、法令において疑義が生じた場合には、急遽立入検査をさせていただく場合もあります。
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第2における、各「要素」における「材質等の区分」の該当する番号を上から順番に並べた数字が型式区分となります。
乳幼児用玩具の場合、5つの「要素」がありますので、5桁の数字が型式番号となります。
例えば5つの要素ごとに該当する材質等の区分の番号が「1,2,2,1,2」である場合、12212が型式番号となります。
子供PSCマークのデータは製品安全課のホームページにて公開しております。
それぞれに必要な手続きはありますが、STマークを表示している製品は、子供PSCマークの表示のために追加的な試験や注意表示は発生しないこととする方向で経済産業省に確認を行っているところです。
通常は、消費生活用製品安全法では乳幼児用玩具を製造又は輸入する事業者は事業届出(事業者名等、型式区分、工場名等、損害賠償措置)が必要となります。
その上で、子供PSCマークを表示するためには、技術基準への適合を確認し、対象年齢等の必要な注意表示も行う必要があります。
STマークは、一般社団法人日本玩具協会とSTマーク使用許諾契約を結び、指定の検査機関で検査を受け、ST基準に適合していることが確認された玩具に表示することができます。
今後、一般社団法人日本玩具協会のHP上で公表予定と聞いています。
雑貨として輸入しても、乳幼児用玩具に該当すれば消費生活用製品安全法の規制対象となり、事業届出、技術基準適合確認、対象年齢等の注意表示、子供PSCマーク表示等が必要になり、これらが行われていない製品が見つかれば、消費生活用製品安全法の違反となり、罰則等の適用対象となります。
乳幼児用玩具に該当する部分とそれ以外の部分が物理的に明確に区分できるものについては、乳幼児用玩具と認められる部分のみが乳幼児用玩具の規制の対象となります。
ついては、「ACアダプター」は乳幼児用玩具として規制されることはありませんが、電気用品安全法の規制の対象です。
御指摘の対応で問題ありません。
なお、玩具の表示は製品の本体又は容器包装に行うことができますので、子供PSCマークを製品本体に表示することもできます。