おもちゃは、子どもにとって楽しく、面白く、心身の成長に役立つものでなければなりません。
また、使用者が子どもであるというその特性上、丈夫でかつ安全であることが最も重要であると考えられます。
玩具の安全対策については、昭和44年に通商産業省(現:経済産業省)において各界の専門家からなる玩具安全対策委員会が設置され協議が行われてまいりましたが、昭和46年4月、第三者の参加する自主規制により安全対策を進めるのが適当であるとする答申がまとめられました。
これを受け、日本玩具協会では「おもちゃの安全基準」を制定し、同年10月より自主規制事業を発足させました。これが玩具安全マーク制度の始まりです。
基準に合格したおもちゃにはST(Safety Toy=安全玩具)マークを表示することにより、「注意深く作られた安全に使用できるおもちゃ」であることを示しています。
本ページは、STマーク制度がどのような仕組で運営されているか、またこの制度を利用するためにはどのような手続が必要かご案内しているものです。案内に従い、この制度に参加するすべての事業者が正しくSTマーク制度を利用して頂きたく、ご理解、ご協力をお願い致します。
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この制度は @玩具安全基準(ST基準)の作成、STマークの管理、AST基準適合検査の実施(検査機関)、B事故の際の賠償補償制度から成り立っています。この制度に参加する場合は日本玩具協会とSTマーク使用許諾契約を締結し、STマークを付けようとする玩具について、本会が指定する検査機関において玩具安全基準(ST基準)によるサンプル検査を受検します。検査に合格した玩具ついて「STマーク」の表示が認められます。 |
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(2) | 玩具安全基準「ST2016」に基づいて3つの項目について検査をしています。 @機械的および物理的特性の検査 この項目ではおもちゃの形状や強度に関する検査を行っています。 【検査例】 ●おもちゃの先端が鋭くないか おもちゃの先端を棒状のテスターに当てて調べます。 テスターが赤く点灯してしまうと先端が鋭くケガをする恐れがあると判断されます。 ●子どもの喉に届かないか 幼児向けのおもちゃの検査。円形の穴のあいたスター(試験器具)をおもちゃ(の一部) が通過しないかどうか調べます。通過してしまうとのどを詰まらせる恐れがあると判断されます。 A可燃性の検査 表面がパイル地又は布で作られている柔らかい「ぬいぐるみ」や玩具のテント・家、 その他子どもが身に着けるものについて、使用してはいけない材料(セルロイド等)が 使われていないか、また燃えやすい「材質」ではないかを調べます。 B化学物質の検査 おもちゃの材料に有害な物質が使われていないかを調べる検査です。厚生労働省が定める食品衛生法の 基準の他、EN71(ヨーロッパの玩具安全基準)なども検査項目として取り入れています。 玩具安全基準書の購入についてはこちら |
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(3) | STマーク付玩具で事故が起こったら | ||
STマーク付玩具で万一事故が起こった場合に、被害者に対して、必要な賠償等を行えるように、また、一方で消費者の事故補償を確保するため、STマーク制度では、企業が支払う損害賠償に対する補償制度を設けています。STマーク使用許諾契約を締結する事業者は、本会が運営するPL賠償補償等の共済制度への加入が義務付けられています。 |
STマーク使用許諾契約に基づき、契約者が指定検査機関に検査申請し、玩具安全基準(ST基準)への適合判定を受けた製品には、最小包装単位にSTマークを表示して頂きます。このSTマークは、当会の「登録商標」(特許庁に登録済み)であるため、当会に無断で表示しますと商標権の侵害に該当します。 製品へのSTマークを表示する方法は、以下のとおりです。 |
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【図1】 |
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A「玩具安全基準合格」の文字に併記する合格番号(13桁の数字)は、JANコードで表示していただきます。
B当会の名称、所在地を明記していただきます。 CSTの右横の数字は検査申請年を表示するもので、西暦年号の下2桁(2017年1月1日から12月31日までは「17」) を記載しています。上記表示見本【図1】の場合は2017年に検査申請された製品であることを示しています。 Dマークの近くにメーカー名(又は契約者名)を明示して頂きます。
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玩具安全基準は対象年齢が13才までの子供用玩具に適用されます。
次の品目は、本基準では玩具とみなさず、本基準の適用対象としません。
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玩具安全基準は「すべての玩具には、その包装上に対象年齢を表示しなければならない」として、STマークを表示する商品にはその商品を使用するに相応しい年齢の表示を義務付けました。これは、玩具で遊ぶうえでの安全のためのものです。各メーカーは、商品の開発に当たってどのようなユーザーを対象にするか、視野に入れていると思います。 一律な成長が望めない幼児から少年期にあって、対象年齢の設定はかなり難しい場合もあり得ると思われますが、玩具供給の専門家として、これまでに積み重ねた経験と技術を十分に活用をして対応頂ければと存じます。 規制逃れのためのいい加減な対象年齢表示を行うことは、玩具産業が永年に亘って培ってきた玩具の社会的信頼を失うものであり、玩具製造業者として行ってはならないことは申すまでもありません。 なお、下記ページに子どもの発育段階において与えるに相応しいとされる玩具の年齢別、種類別対応表を添付しています。この表は、あくまでも一応の目安を示したもので、玩具の用途、性能、仕様などによって差異がありますので、画一的にあてはめるべきものでないことをお含みのうえご参考にして下さい。 >>子どもの発育段階において与える相応しい玩具の年齢別、種類別の対応表 |
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