|  | ●「ST基準2025」の施行について:その1(STマーク関係)(2025.3.31) 
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          |  | 改正「消費生活用製品安全法」による乳幼児用玩具の規制の施行(本年12月25日)に向けて、当協会は、ST基準・STマーク制度での対応を進めてきています。 | 
        
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          | 1. | 最新のISO玩具安全規格を反映してST基準第1部・第2部の改定を行い(ST2025)、 この4月1日から、「ST2025によるST検査」の申請受付を開始します。
 (「ST2025」の基準書は、3月10日から販売しています。)
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		  | 2. | 3月27日開催の理事会において「ST2025に対応したSTマーク」のデザインを決定しました。 (「玩具安全基準・玩具安全マーク制度要綱」第4条を改定)
 
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	| 3. | 「ST2025」による検査に合格した玩具には、(ST2025による検査合格を示す)「新STマーク」を表示することができます。 | 
        
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	| 4. | 「乳幼児用玩具」に使用する「新STマーク」のデザイン(「子供PSCマーク」を並べて表示するデザイン)も定めました。 | 
		          
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          | ※ | 改正「消安法」の施行日(本年12月25日)以降に製造・輸入する「乳幼児用玩具」は、「子供PSCマーク」の表示が必須です。
なお、事前準備として、9月25日以降に製造・輸入する「乳幼児用玩具」は、事業届出を完了したものについて「子供PSCマーク」の表示が可能です。 | 
        
          | 5. | 経過措置として、旧マーク(現行STマーク)を表示することも可能としています。 | 
	
			          
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          | 6. | 詳細は、こちらの資料をご覧ください | 
        
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