次の品目は、本基準では玩具とみなさず、本基準の適用対象としない。 |
a) |
幼児用自転車(JISD9111(2005)規定のもの)、子供用自転車(サドルの最大の高さが435mm超のもの)、足踏式三輪車、足踏式自動車(三輪・四輪のもの。ただし、押手棒付のものを除く。)、ローラースケート、インラインスケート、スケートボード、キックスケーター、二人以上の子供が乗ることができるぶらんこ、木製のすべり台
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b) |
パチンコ (注) 「パチンコ」は 「投石器」とも呼ばれる。 |
c) |
金属製の先端のついたダーツ
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d) |
ガスで作動する銃・ピストル(圧縮空気によるものを除く。)
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e) |
完成品に主たる遊びの価値のない、模型キット、ホビ-・手工芸品(作成過程に遊びの価値のあるものを除く。) |
f) |
スポーツ用品・用具、キャンプ用品、運動競技用具、楽器、家具。(玩具に相当するものを除く。)
楽器やスポーツ用品と玩具に相当する製品との間には、明確な区別があることがよく指摘されている。通常の使用法、及び合理的に予見可能な濫用とともに、製造者や流通者の意図が、その製品が玩具に相当するかどうかを決定する。
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g) |
次の水上で用いることを目的とする空気入れビニール製品
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① 定員1人あたりの空気室の容積が5リットル未満のもの
② 131cm以上のボート、オールロックを有するボート、又は101cm以上の波乗り・フロート類に該当するもの
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h) |
深い水中で使用することを意図した水中用具、水泳教習用具、水泳シートや水泳補助具のような子供向けの浮揚補助具
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i ) |
ゴーグル、シュノーケル、足ひれ |
j ) |
浴槽用浮輪 |
k ) |
公共の遊び場や公共の場所(例えば商店街、ショッピングセンター)に設置する遊具
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l ) |
500ピース以上から成るパズル、及び絵柄のない高度なパズル
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m) |
花火、雷管 |
n ) |
8才未満の子供を対象とする、化学玩具、有機溶剤を含有する接着剤を使用する玩具及び電気
調理器使用玩具
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o ) |
内燃機関
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p ) |
蒸気機関 |
q ) |
液体燃料又は固形燃料を使用する玩具 |
r ) |
火器の正確な模造品 |
s ) |
弦を緩めたときの全長が120cmを越える弓 |
t ) |
子供向けの装飾用ジュエリー(遊びの要素のあるものを除く。) |
u) |
人体に悪影響を及ぼす光線を発出するレーザーポインター及び類似のもの |
v) |
調理又は食品を温める以外の目的で電子レンジを利用する玩具 |
w) |
生物(種子等を含む。)を構成要素に組み込んだ玩具 |
x) |
玩具の包装(パッケージ)に同梱されている食品類(玩具菓子の菓子等)その他これに準ずるもの |