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次の品目は、本基準では玩具として、本基準を適用する。
(1)  おしゃぶり・歯固め
(2)  クリスマス用品・ハロウィーン用品等
(3)  遊びの要素のある携帯電話ストラップ
(4)  テレビに連結して使用するビデオ玩具
(5)  スマートフォン(これに類する機能を有するもの(タブレット端末など)を含む。)を利用した次の玩具
  ① スマートフォンからの信号により動作する玩具(RCの操作盤(Console)として
スマートフォンを利用する玩具など)
② スマートフォンの画面表示や音声が遊びの要素として組み込まれた玩具
③ その他、上記に類するもの
(注) スマートフォン及びそのアプリケーション・ソフトウェア自体は、玩具を構成する一部
とは見做されず、従ってこの基準の適用を受けない。


次の品目は、本基準では玩具とみなさず、本基準の適用対象としない。
a)  幼児用自転車(JISD9111(2005)規定のもの)、子供用自転車(サドルの最大の高さが435mm超のもの)、足踏式三輪車、足踏式自動車(三輪・四輪のもの。ただし、押手棒付のものを除く。)、ローラースケート、インラインスケート、スケートボード、キックスケーター、二人以上の子供が乗ることができるぶらんこ、木製のすべり台
b)  パチンコ   (注) 「パチンコ」は 「投石器」とも呼ばれる。
c)  金属製の先端のついたダーツ
d)  ガスで作動する銃・ピストル(圧縮空気によるものを除く。)
e)  完成品に主たる遊びの価値のない、模型キット、ホビ-・手工芸品(作成過程に遊びの価値のあるものを除く。)
f)  スポーツ用品・用具、キャンプ用品、運動競技用具、楽器、家具。(玩具に相当するものを除く。)
楽器やスポーツ用品と玩具に相当する製品との間には、明確な区別があることがよく指摘されている。通常の使用法、及び合理的に予見可能な濫用とともに、製造者や流通者の意図が、その製品が玩具に相当するかどうかを決定する。
g)  次の水上で用いることを目的とする空気入れビニール製品
  ① 定員1人あたりの空気室の容積が5リットル未満のもの
② 131cm以上のボート、オールロックを有するボート、又は101cm以上の波乗り・フロート類に該当するもの
h)  深い水中で使用することを意図した水中用具、水泳教習用具、水泳シートや水泳補助具のような子供向けの浮揚補助具
i )  ゴーグル、シュノーケル、足ひれ
j )  浴槽用浮輪
k )  公共の遊び場や公共の場所(例えば商店街、ショッピングセンター)に設置する遊具
l )  500ピース以上から成るパズル、及び絵柄のない高度なパズル
m)  花火、雷管
n )  8才未満の子供を対象とする、化学玩具、有機溶剤を含有する接着剤を使用する玩具及び電気
調理器使用玩具
o )  内燃機関
p )  蒸気機関
q )  液体燃料又は固形燃料を使用する玩具
r )  火器の正確な模造品
s )  弦を緩めたときの全長が120cmを越える弓
t )  子供向けの装飾用ジュエリー(遊びの要素のあるものを除く。)
u)  人体に悪影響を及ぼす光線を発出するレーザーポインター及び類似のもの
v)  調理又は食品を温める以外の目的で電子レンジを利用する玩具
w)  生物(種子等を含む。)を構成要素に組み込んだ玩具
x)  玩具の包装(パッケージ)に同梱されている食品類(玩具菓子の菓子等)その他これに準ずるもの

 

 

 

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