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  STマークについて
 
   

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■「STマーク」をご存じですか?

 

 おもちゃは楽しく、面白く、丈夫で、安全で、しかも心身の成長に役立つものでなければなりません。中でも、安全であることは特に重要なことです。
 我が国で販売されるおもちゃの安全性を高めるために、玩具業界は、昭和46年(1971年)に、玩具安全基準(ST基準)を策定し、玩具安全マーク(STマーク)制度を創設しました。
 ST基準は、玩具の安全基準で、機械的安全性、可燃安全性、化学的安全性からなっています。STマークは、第三者検査機関によるST基準適合検査に合格したおもちゃに付けることができるマークです。

 STマークの付いている玩具は、「安全面について注意深く作られたおもちゃ」と業界が推奨するものです。

 
  お子さまの誤飲を防ぐために安全な「おもちゃ」の選び方
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  ■こんな検査をしています
 

楽しく安全に遊んでいただくため、ST申請の際に以下のような検査を行っています。
(1) 機械的および物理的特性の検査
13才までの子どもが遊ぶおもちゃを作るときに安全性のため必ず配慮しなければならない試験項目があります。この項目では、おもちゃの形状や強度に関する検査をします。

 

検査例

 
  乳幼児の誤飲防止のための検査    
   ~小さな部品について~    
  スモールパーツシリンダー  

3歳未満の子供が誤飲する恐れがある「小さな部品」とは、「斜め円筒」(小部品シリンダー)に完全に収まってしまわないかどうかを確認します。

※「斜め円筒」(小部品シリンダー):
直径31.7㎜の円柱を、高さが上から最長57.1㎜、最短25.4㎜のところで
斜めに切った形の円筒。

 

~小さな球について~

 

 

  ボール通過ゲージ  

3歳未満の子供が誤飲する恐れがある「小さな球」は、球形・卵形・楕円形の物体で、直径が44.5㎜以下のものです。

※自重で直径44.5㎜のゲージ(小球ゲージ)を通過するもの。

 

(2) 可燃性の検査
子どもが頭部につける「かつら」や「お面」、子どもが身に着ける「着せ替えドレス」、子どもが中に入る「おもちゃのテント・家」、子どもが抱っこする「ぬいぐるみ」などについて、燃えやすい材料が使われていないかを調べる検査です。

 

(3) 化学的特性の検査
おもちゃの材料に有害な物質が使われていないかを調べる検査です。厚生労働省が定める食品衛生法などを基に、鉛などの重金属の検査や、塩化ビニル樹脂でのフタル酸の検査などを行っています。

  ■「もしも・・・」のときに~STマーク契約者への損害賠償補償制度
 

 STマーク付の玩具で万一事故が起こった場合に、STマーク契約者(自社の玩具にSTマークを表示するため、当会とマーク使用許諾契約を結んだ者)が、必要かつ十分な救済措置(賠償)を行えるよう、当会では賠償責任補償共済制度を設けSTマーク契約者に加入を義務付けています。
STマーク付の玩具が原因で発生した対人事故、対物事故においてSTマーク契約者が被害者に支払った法律上の損害賠償金や訴訟費用に対し、共済金を支払う制度です。補償額は対人1人1億円、対物2千万円、見舞金10万円を設定しています。
この制度は、STマーク契約者を対象としていますが、その賠償原資の充実を通じて引いては消費者の利益の保護に資するものです。

  お子さまの誤飲を防ぐための安全な「おもちゃ」の選び方(PDF)
   
 

 

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