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乳幼児玩具(改正「消費生活用製品安全法」への対応)

      ●「ST基準2025」の施行について:その1(STマーク関係)(2025.3.31)
改正「消費生活用製品安全法」による乳幼児用玩具の規制の施行(本年12月25日)に向けて、当協会は、ST基準・STマーク制度での対応を進めてきています。

1. 最新のISO玩具安全規格を反映してST基準第1部・第2部の改定を行い(ST2025)、
この4月1日から、「ST2025によるST検査」の申請受付を開始します。
「ST2025」の基準書は、3月10日から販売しています。
2. 3月27日開催の理事会において「ST2025に対応したSTマーク」のデザインを決定しました。
「玩具安全基準・玩具安全マーク制度要綱」第4条を改定)
3. 「ST2025」による検査に合格した玩具には、(ST2025による検査合格を示す)「新STマーク」を表示することができます。
                                       子供PSCマークと並んだSTマークのデザイン
4. 「乳幼児用玩具」に使用する「新STマーク」のデザイン(「子供PSCマーク」を並べて表示するデザイン)も定めました。
                                       子供PSCマークと並んだSTマークのデザイン
改正「消安法」の施行日(本年12月25日)以降に製造・輸入する「乳幼児用玩具」は、「子供PSCマーク」の表示が必須です。
なお、事前準備として、9月25日以降に製造・輸入する「乳幼児用玩具」は、事業届出を完了したものについて「子供PSCマーク」の表示が可能です。
5. 経過措置として、旧マーク(現行STマーク)を表示することも可能としています。
                                       子供PSCマークと並んだSTマークのデザイン
6. 詳細は、こちらの資料をご覧ください

 

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