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乳幼児玩具(改正「消費生活用製品安全法」への対応)

●「ST基準2025」の施行について:その3(ST基準2025の技術上の基準への適合について)
                                                                                                       (2025.3.31)


ST基準(ST2025)に適合することをもって、改正消費生活用製品安全法の「乳幼児用玩具」の技術上の基準に適合すると経済産業省から判断されました。
改正「消安法」(2025年12月25日施行)の「乳幼児用玩具」規制への対応に際し、ST基準(ST2025)を実働規格(実際に使う規格)としてご利用頂けます。

(説明)
1. 「経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(通商産業省令第18号)」(以下「技術基準省令」という。)
「別表第一」(第3条関係)に「乳幼児用玩具」の技術基準が規定されています。
(技術基準1~9)
2. なお、「消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈について」(令和7年2月20日制定)において、検査の方式について「別表」で「解釈」が示され、「乳幼児用玩具」については、「ISO8124-1:2022及びISO8124-2:2023など(EN71,ASTM F963-23)の規格に適合する製品は、乳幼児用玩具の技術基準1~9に適合する」とされています。
なお、「技術基準を満たす解釈は、これに限定されるものではなく、十分な技術的根拠があれば技術基準に適合している判断し得る」とされています。
3. 当協会は、ISO本部から許諾を受け、ISO8124-1:2022及びISO8124-2:2023をもとにST基準(ST2025 )を作成しています。
特に「乳幼児用玩具」に関しては、規格内容は上記ISO規格のものと同等となっています。
4. つきましては、当協会は、経済産業省の「法令適用事前確認手続」(日本版ノーアクションレター制度)の手続を使って、ST基準(ST2025)が改正消費生活用製品安全法の「乳幼児用玩具」の技術基準への適合確認に使える玩具安全規格であることの確認を求めました。
5. このほど、経済産業省において確認が完了し、同省HPに掲載されました。
【経産省HP】
https://www.meti.go.jp/policy/no_action_letter/no-action-jirei.html
https://www.meti.go.jp/policy/no_action_letter/250331_kaitou.pdf

 

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