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●「ST基準2025」の施行について:その2(経過措置の追加)(2025.3.31)
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「ST基準2025」の施行に係る経過措置が追加されました。(下記2項目) |
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(1). |
乳幼児玩具における通則的な注意文言について |
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ST2025にて検査を受ける商品は、新規商品については改正消費生活用製品安全法の施行日(2025年12月25日)までの間、継続して販売する商品については次の更新検査のまでの間、ST基準第1部6.2.4.14の警告(3才未満対象玩具の通則的な注意文言)を「警告」欄に記載せずに、「注意」欄に記載しておいて良い。 |
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ST基準第1部6.2.4.14 36ヶ月未満の子供を意図した玩具
警告の例 「保護者のもとで遊ばせてください」
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※この場合、文字サイズは「注意欄」の他の注意事項と同じで良い。 |
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(2). |
ST2016第3部試験結果のST2025試験における活用について |
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改正消費生活用製品安全法の施行日(2025年12月25日)において、「ST2016による検査」の有効期間(2年間)が1年以上残存している商品は、改正「消安法」の施行日までの間にST2025によるST検査を受検する場合、当該「ST2016によるST検査」の第3部試験結果をもって、当該ST2025 の第3部の試験結果とすることができる。 |
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対象商品 |
改正消安法の施行日において、ST2016による検査の有効期間(2年間)が1年以上残存している商品
(2024年12月25日から2025年4月30日(ST2016によるST検査の最終日)までの間にST検査を受けた商品)
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経過措置 |
当該ST2016によるST検査の第3部試験結果を、当該ST2025 の第3部の試験結果として使うことができる。(ST2025 第3部の試験を省略してもよい。) |
手続 |
ST2016によるST検査の第3部試験結果を、ST2025 第3部の試験結果として使うことを希望する商品を日本玩具協会に申請する。 |
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(申請内容1)
使用年齢基準適合(第12条の2第1項) |
表題: |
ST2016第3部試験結果のST2025試験における活用申請 |
申請項目: |
事業者名、担当者名、メールアドレス、電話番号 |
商品名: |
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ST番号: |
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申請する検査機関名: |
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利用するST2016検査の合格日(STマーク使用許諾日)(2024年12月25日から2025年3月31日までの間であることを確認して下さい。) |
申請先: |
日本玩具協会事務局 |
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利用するST2016検査の合格日(STマーク使用許諾日)(2024年12月25日から2025年3月31日までの間であることを確認して下さい。) |
メール: |
jta2025▲toys.or.jp ST担当者宛(スパム対策のため表記を変えさせていただいております。使用時は▲を@に置き換えてください) |